2024年4月19日金曜日

歯科治療費と医療費控除

こんにちは。院長の大溝です。

新社会人にとって楽しみなものといえば、

初任給ではないでしょうか。


「何に使おうか」と心はずませる姿を

見ていると、昔の自分が蘇るようです。

希望にあふれる後輩たちに負けないよう、

初心に返って日々の診療に励んで参ります。



さて、今回は初任給の時期ということで

お金の話をしたいと思います。


歯医者さんで支払う治療費、高いな~

なんて思っている方もいるかもしれません。


特に自由診療で虫歯治療や矯正治療をしたり、

何度も通院をしていると医療費も高額になり、

金銭的な負担がかかりますよね。


そんな方に知っておいていただきたいのが

医療費控除の制度です。




■医療費控除とは?


ご存じの方も多いかと思いますが

医療費控除とは

一年間(1/1~12/31)に支払った医療費と

通院にかかった交通費が10万円を超える場合に、

一定金額が還付金として返還される制度のことです。


この制度を受けるには確定申告が必要となりますが、

もしその年の申告を忘れてしまっても、

過去5年であればさかのぼって申請できます。



■控除対象となる歯科治療


控除の対象となるのは

基本的には病気の治療にかかった費用です。


例えば歯科治療においては、

・インプラント治療

・セラミックなど自費の詰め物や被せ物

・歯列矯正

・自費の入れ歯

・抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの

・保険診療

などです。


審美性目的に当たるホワイトニングは

控除の対象外となりますが、

インプラント治療やセラミック治療、矯正治療は

『審美性のみを求めたものではなく、

噛む機能を取り戻すための治療』

に該当するので控除対象になります。



歯科治療は長期に渡ることもありますので、

ぜひこうした医療費控除の制度を知り、

うまく活用してくださいね。




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のぞみ歯科クリニック
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